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平成29年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

2018-01-22 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は87.2%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:66.0%
300~999人:58.9%
100~299人:47.7%
30~99人 :44.9%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が95.9%で最も高く、
鉱業、採石業、砂利採取業が24.7%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は87.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.4%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成29年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。

【 24-5-B 】も、出題当時、正しい内容でした。
平成29年調査の結果では、採用割合は5割近いので、約4割というのは、
正しいとはいえません。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
平成29年調査でも4割は超えている状況です。


完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。

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労災法20-7-E

2018-01-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-7-E」です。


【 問 題 】

葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の
翌日から進行する。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

葬祭料又は葬祭給付は、労働者が死亡したことにより、その権利が
発生するものです。葬祭を行ったことにより発生するものではあり
ません。
ですので、その受ける権利の時効の起算日は、「労働者が死亡した日
の翌日」です。「葬祭が終了した日の翌日」ではありません。


 誤り。 
 

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