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平成29年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

2018-01-29 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成28年(又は平成27会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した
日数は9.0日で、取得率は49.4%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:55.3%
300~999人:48.0%
100~299人:46.5%
30~99人:43.8%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。
出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。
ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成29年調査では「9.0日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
男女とも50パーセントを下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成29年調査でも、男性は46.8%なのに対して、女性は55.4%となって
います。

それと、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合、
平成28年度試験で出題されていますが、18.7%となっています。
この数値は小数点以下の数値まで正確に覚えるほどではないですが、
それほど高い割合ではないということは知っておきましょう。


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雇保法23-1-B

2018-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-1-B」です。


【 問 題 】

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが
見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一
の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが
見込まれない者は、原則として雇用保険法の適用が除外されますが、
前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され
た者は、被保険者となり得ます。


 正しい。  


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