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平成29年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>

2018-01-14 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間45分(前年7時間45分)、
● 労働者1人平均7時間43分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間26分)
● 労働者1人平均39時間01分(前年39時間04分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間56分(前年38時間58分)
300~999人:39時間03分(前年39時間04分)
100~299人:39時間12分(前年39時間18分)
30~99人:39時間32分(前年39時間32分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間01分(前年38時間02分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間11分(前年40時間06分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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労災法24-6-C

2018-01-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-6-C」です。


【 問 題 】

既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は
疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における
当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する
障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合における障害特別支給金の額は、加重した分だけ給付する
ことになるので、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害
特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる
障害特別支給金の額を差し引いた額」となります。


 誤り。 


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