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公的年金制度の所得保障機能の強化を図る無年金者・低年金者対策

2018-01-15 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の所得保障機能の強化を図る無年金者・
低年金者対策」に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P94)。


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公的年金制度の所得保障機能を強化する観点から、2012(平成24)年の社会保障
・税一体改革において、無年金や低年金の方の所得の底上げを図るための対策に
取り組んでいる。

まず、現在の無年金者をできるだけ救済すると同時に、納付した年金保険料を極力
給付に結びつける観点から、老齢基礎年金などの受給に必要な保険料納付済期間
など(受給資格期間)を25年から10年に短縮することとし、消費税率の10%へ
の引上げ時から行うこととしていたが、無年金の問題は喫緊の課題であり、できる
限り早期に実施する必要があるため、昨年の法改正により、2017年8月から受給
資格期間を短縮することとした。
これにより、新たに64万人の方が年金受給権を得ると見込まれている。

また、低年金者対策については、消費税率10%への引上げ時に、その引上げによる
財源を活用した福祉的な給付として、所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金
の受給者に対して、保険料納付済期間などに応じた額(老齢基礎年金を満額受給
する人であれば月額5,000円)の給付を行うとともに、一定の障害基礎年金や遺族
基礎年金の受給者に対しても、月額5,000円(1級の障害基礎年金受給者の場合は
月額6,250円)の給付を行う予定である。


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「受給資格期間の短縮」などに関する記述です。

この改正は、試験対策上、極めて重要です。
従来、受給資格期間は、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算
した期間が25年以上とされていましたが、これが10年とされました。
これに伴って、「受給資格期間の短縮措置」の適用がなくなったり、任意脱退の
仕組みが廃止されたりなど、関連する事項の改正も行われています。

で、25年が10年となった規定があるのに対して、25年のままとなっている規定
もあり、この点は注意しておかなければならいところです。

ということで、この点は、しっかりと確認をしておきましょう。
選択式で出題される可能性がありますから。


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労災法17-2-D

2018-01-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-2-D」です。


【 問 題 】

事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った
期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部
を行わないことができる。
                 

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【 解 説 】

設問の場合、保険給付は制限されません。保険給付に要した費用に
相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる
とされています。


 誤り。


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