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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
4 平成29年労働組合基礎調査の概況
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└■ 1 はじめに
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今年、今日と明日で終わりです。
この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。
平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。
どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、
人生の中では1つの通過点です。
来年は、また違った1年になるでしょう。
どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つかもしれません。
年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして、考えるのもありです。
気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「所得再分配の動向」に関する記述です(平成29年版厚生
労働白書P84)。
☆☆======================================================☆☆
「所得再分配調査」により、2013(平成25)年の1世帯当たり負担額(税金・
社会保険料)、受給額(年金などの現金給付と医療・介護・保育などの現物給付
の額)とその内訳を世帯主の年齢階級別に見た。
これによれば、世帯主が59歳までの現役世代では税金・社会保険料の負担額が
現金給付・現物給付の受給額よりも多く、年齢が高くなるほど税金・社会保険料
の負担も増加している。
また、受給については現物給付である医療、保育が中心となっている。
一方で、世帯主が60歳以上の高齢者世代では、税金・社会保険料の負担額よりも
現金給付・現物給付が多く、世帯主の年齢が高くなるほど負担額は減少し、受給
額は増加している。
また、受給の中心を年金・恩給が占めていること、医療についても現役世代よりも
多く、世帯主の年齢が高くなるほど増えていることがわかる。
負担額・受給額について世代ごとに比較すると、負担額については、就労収入など
があり世帯収入が平均的に多い現役世代が、世帯収入が平均的には少なく年金保険
料の支払いなどがない高齢世代よりも多い一方で、受給額については、年金・恩給
が多くを占める高齢世代が、現物給付が中心を占める現役世代よりも多くなっている。
この結果、当初所得に対する再分配所得の増加割合は高齢者世帯の方が大きい構造
となっている。
我が国の所得再分配機能を世代間で見ると、現役世代に比べて給付面、負担面とも
に高齢世代に手厚い構造となっていることがわかる。
☆☆======================================================☆☆
「所得再分配の動向」に関する記述です。
社会保障制度にはいろいろな機能があり、主なものとして、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
を挙げることができます。
このうち所得再分配機能というのは、市場経済では社会的公正が確保されない
事態に対して、所得を個人間や世帯間で移転させることにより、所得格差の
是正や低所得者の生活の安定を図るものです。
そこで、この「所得再分配機能」について、
【 14-6-D 】
私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。
という正しい出題が行われています。
公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。
このような問題の再出題があるかどうかは、微妙ですが、
「所得再分配機能」という言葉は選択式で空欄にされるなんてことも考えられる
ので、押さえておきましょう。
それと、社会保障制度の主だった機能については、概略程度は知っておいたほう
がよいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労災法問7-D「受給権の保護」です。
☆☆======================================================☆☆
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 27-6-イ 】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
【 16-3-B 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため
労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものである
から、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該
傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態に
ある限り、支給される。
【 8-2-D 】
休業補償給付を受ける労働者について、当該労働者が従事する事業の廃止に
伴い労働関係が終了した場合又は本人の自己都合で会社を退職した場合でも、
当該休業補償給付は引き続き支給される。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
保険給付を受ける権利は、労働者という身分があることを前提として生じますが、
いったん発生した保険給付を受ける権利は、その身分を失ったとしても、変更され
ません。
つまり、労働者の退職によって変更されることはありません。
これは、労働者が業務上の事由により負傷又は疾病を被った場合に、保険給付
が雇用関係の存在している期間中についてのみ補償され、退職等の理由により
雇用関係がなくなった場合は補償されないということになると被災労働者の
被った損害の一部しかてん補されないことになるため、退職を理由により使用者
との間に雇用関係がなくなったとしても、支給事由が存在する限り保険給付を
受けることができるようにしたものです。
【16-3-B】と【 8-2-D 】に関しては具体的な出題で、退職の事由が
挙げられていますが、退職の事由を問わず、保険給付を受ける権利は変更され
ません。
ですので、いずれの場合も、支給要件を満たしているのであれば、休業補償給付
は引き続き支給されます。
ということで、どの問題も正しいです。
このような規定は、具体的な内容で出題してくることがあり、もっともらしい
言い訳を問題文に組み込んで誤っている内容を正しく見せようという文章として
出題されることがあるので、そのような出題があった場合、惑わされないように
しましょう。
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└■ 4 平成29年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が
「平成29年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。
平成29年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.5%(前年と同じ)
● パートタイム労働者の推定組織率は7.9%(前年より0.4ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成29年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/17/index.html
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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。
また来年も宜しくお願い致します。
それでは、
よいお年をお迎えください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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今年、今日と明日で終わりです。
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充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「所得再分配の動向」に関する記述です(平成29年版厚生
労働白書P84)。
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「所得再分配調査」により、2013(平成25)年の1世帯当たり負担額(税金・
社会保険料)、受給額(年金などの現金給付と医療・介護・保育などの現物給付
の額)とその内訳を世帯主の年齢階級別に見た。
これによれば、世帯主が59歳までの現役世代では税金・社会保険料の負担額が
現金給付・現物給付の受給額よりも多く、年齢が高くなるほど税金・社会保険料
の負担も増加している。
また、受給については現物給付である医療、保育が中心となっている。
一方で、世帯主が60歳以上の高齢者世代では、税金・社会保険料の負担額よりも
現金給付・現物給付が多く、世帯主の年齢が高くなるほど負担額は減少し、受給
額は増加している。
また、受給の中心を年金・恩給が占めていること、医療についても現役世代よりも
多く、世帯主の年齢が高くなるほど増えていることがわかる。
負担額・受給額について世代ごとに比較すると、負担額については、就労収入など
があり世帯収入が平均的に多い現役世代が、世帯収入が平均的には少なく年金保険
料の支払いなどがない高齢世代よりも多い一方で、受給額については、年金・恩給
が多くを占める高齢世代が、現物給付が中心を占める現役世代よりも多くなっている。
この結果、当初所得に対する再分配所得の増加割合は高齢者世帯の方が大きい構造
となっている。
我が国の所得再分配機能を世代間で見ると、現役世代に比べて給付面、負担面とも
に高齢世代に手厚い構造となっていることがわかる。
☆☆======================================================☆☆
「所得再分配の動向」に関する記述です。
社会保障制度にはいろいろな機能があり、主なものとして、
1)生活安定・向上機能
2)所得再分配機能
3)経済安定機能
を挙げることができます。
このうち所得再分配機能というのは、市場経済では社会的公正が確保されない
事態に対して、所得を個人間や世帯間で移転させることにより、所得格差の
是正や低所得者の生活の安定を図るものです。
そこで、この「所得再分配機能」について、
【 14-6-D 】
私的年金は、低所得者に対し、保険料軽減や給付面で所得再分配機能をもって
いない。
という正しい出題が行われています。
公的年金制度は所得再分配機能を有していますが、私的年金は加入そのものが
任意ですから、所得再分配機能は有していません。
このような問題の再出題があるかどうかは、微妙ですが、
「所得再分配機能」という言葉は選択式で空欄にされるなんてことも考えられる
ので、押さえておきましょう。
それと、社会保障制度の主だった機能については、概略程度は知っておいたほう
がよいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-労災法問7-D「受給権の保護」です。
☆☆======================================================☆☆
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 27-6-イ 】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
【 16-3-B 】
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため
労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものである
から、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該
傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態に
ある限り、支給される。
【 8-2-D 】
休業補償給付を受ける労働者について、当該労働者が従事する事業の廃止に
伴い労働関係が終了した場合又は本人の自己都合で会社を退職した場合でも、
当該休業補償給付は引き続き支給される。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
保険給付を受ける権利は、労働者という身分があることを前提として生じますが、
いったん発生した保険給付を受ける権利は、その身分を失ったとしても、変更され
ません。
つまり、労働者の退職によって変更されることはありません。
これは、労働者が業務上の事由により負傷又は疾病を被った場合に、保険給付
が雇用関係の存在している期間中についてのみ補償され、退職等の理由により
雇用関係がなくなった場合は補償されないということになると被災労働者の
被った損害の一部しかてん補されないことになるため、退職を理由により使用者
との間に雇用関係がなくなったとしても、支給事由が存在する限り保険給付を
受けることができるようにしたものです。
【16-3-B】と【 8-2-D 】に関しては具体的な出題で、退職の事由が
挙げられていますが、退職の事由を問わず、保険給付を受ける権利は変更され
ません。
ですので、いずれの場合も、支給要件を満たしているのであれば、休業補償給付
は引き続き支給されます。
ということで、どの問題も正しいです。
このような規定は、具体的な内容で出題してくることがあり、もっともらしい
言い訳を問題文に組み込んで誤っている内容を正しく見せようという文章として
出題されることがあるので、そのような出題があった場合、惑わされないように
しましょう。
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└■ 4 平成29年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が
「平成29年労働組合基礎調査の概況」
を公表しました。
平成29年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
(前年より0.2ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.5%(前年と同じ)
● パートタイム労働者の推定組織率は7.9%(前年より0.4ポイント上昇)
となっています。
この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-B 】
基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。
【 18-3-E 】
基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。
【 15-3-E 】
厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合員
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。
☆☆======================================================☆☆
いずれも推定組織率を論点としています。
推定組織率は、
平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%となりました。
その後は、また低下傾向を示しています。
ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。
労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところですね。
少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。
前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。
【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていますから。
【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。
「平成29年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。
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