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平成29年-雇保法問1-B「受給権の保護」

2018-01-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-雇保法問1-B「受給権の保護」です。


☆☆======================================================☆☆


基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。


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「受給権の保護」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 23-7-C 】

教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することが
できない。


【 19-7-B 】

特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。


【 11-1-E 】

教育訓練給付を受ける権利は、求職者給付を受ける権利と異なり、差し押さえ
られることがある。


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「受給権の保護」に関する問題です。

雇用保険法では、「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押えることができない」と受給権の保護について規定しています。

この規定には例外はありません。

ですので、いかなる場合であっても、失業等給付を受ける権利を譲り渡すことはできず、
担保に供することもできず、さらに、差し押えることもできません。

ということで、
【 23-7-C 】は正しいですが、後の3問は誤りです。


受給権の保護については、保険制度では、必ず規定をしていますが、
労災保険や年金制度では例外があります。
この例外の有無は論点にされやすいので、横断的に押さえておきましょう。

それと、雇用保険法の「受給権の保護」は失業等給付を対象にしたもので、
雇用保険二事業による助成金などは対象とされていません。
この点、過去に何度も論点にされているので、注意しておきましょう。


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労災法21-2-E

2018-01-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-2-E」です。


【 問 題 】

特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業
に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方
等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と
同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の
額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の
場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。


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【 解 説 】

特別加入者に係る給付基礎日額は、具体的には、3,500円~25,000円
(家内労働者等は2,000円~25,000円)の範囲内で定められた額から
特別加入者の希望する額に基づいて、厚生労働大臣が定めることになっ
ています


 正しい。
 

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