今回は、平成29年-雇保法問1-B「受給権の保護」です。
☆☆======================================================☆☆
基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-7-C 】
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することが
できない。
【 19-7-B 】
特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。
【 11-1-E 】
教育訓練給付を受ける権利は、求職者給付を受ける権利と異なり、差し押さえ
られることがある。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
雇用保険法では、「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押えることができない」と受給権の保護について規定しています。
この規定には例外はありません。
ですので、いかなる場合であっても、失業等給付を受ける権利を譲り渡すことはできず、
担保に供することもできず、さらに、差し押えることもできません。
ということで、
【 23-7-C 】は正しいですが、後の3問は誤りです。
受給権の保護については、保険制度では、必ず規定をしていますが、
労災保険や年金制度では例外があります。
この例外の有無は論点にされやすいので、横断的に押さえておきましょう。
それと、雇用保険法の「受給権の保護」は失業等給付を対象にしたもので、
雇用保険二事業による助成金などは対象とされていません。
この点、過去に何度も論点にされているので、注意しておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-7-C 】
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することが
できない。
【 19-7-B 】
特例一時金の支給を受ける権利は、債権者が差し押さえることができる。
【 11-1-E 】
教育訓練給付を受ける権利は、求職者給付を受ける権利と異なり、差し押さえ
られることがある。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
雇用保険法では、「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し
押えることができない」と受給権の保護について規定しています。
この規定には例外はありません。
ですので、いかなる場合であっても、失業等給付を受ける権利を譲り渡すことはできず、
担保に供することもできず、さらに、差し押えることもできません。
ということで、
【 23-7-C 】は正しいですが、後の3問は誤りです。
受給権の保護については、保険制度では、必ず規定をしていますが、
労災保険や年金制度では例外があります。
この例外の有無は論点にされやすいので、横断的に押さえておきましょう。
それと、雇用保険法の「受給権の保護」は失業等給付を対象にしたもので、
雇用保険二事業による助成金などは対象とされていません。
この点、過去に何度も論点にされているので、注意しておきましょう。