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公的年金制度の体系

2018-01-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金制度の体系」に関する記述です(平成29年版厚生
労働白書P89~90)。


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我が国の公的年金制度は、満20歳以上60歳未満の人は全て国民年金の被保険者
となり、高齢期となれば基礎年金の給付を受ける「国民皆年金」の仕組みを採用
している。
これに加えて、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などは、厚生年金保険に
加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例の厚生年金の給付を受けることができる
という二階建ての仕組みとなっている。

国民年金の第1号被保険者(約1,670万人)は、20歳以上60歳未満で、自営業者
や学生など、後述の第2号被保険者でも第3号被保険者でもない人々である。
第2号被保険者(約4,130万人)は、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員など
で厚生年金保険にも加入している70歳未満の人々である。
ただし、パートやアルバイトの方など就業時間が短く賃金水準が低いなどの理由
により、一定の要件(週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収換算で106万円)
など)を満たさない方については、厚生年金保険は適用されない場合がある。
第3号被保険者(約915万人)は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり20歳以上
60歳未満で、かつ、第2号被保険者に該当しない人々である。
なお、扶養されているかどうかの基準は、被扶養配偶者の年収が130万円未満である
ことである。


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「公的年金制度の体系」に関する記述です。
日本の公的年金制度は、「国民皆年金」の仕組みを採用しています。

この「国民皆年金」という言葉は、公的年金制度において重要なキーワードであり、
過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 昭和54年─社一─記述 】

国民年金法は、昭和( A )年に制定され、同年11月から( B )の
給付が、次いで昭和( C )年4月から、拠出制国民年金の保険料の納付が
始まり、これによって、わが国は、( D )が確立されることになった。

【 平成15年-国年-選択 】

国民年金法は昭和( A )年に制定され、国民皆年金体制が整った。

【 平成9年-社一9-C 】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。

というような出題があります。
いずれも沿革としての出題なので、「いつ」という点と併せて押さえておく
必要があります。

答えは、以下のとおりです。

【 昭和54年─社一─記述 】
 A:34
 B:福祉年金(「無拠出年金」でも正しい)
 C:36
 D:国民皆年金(体制)

【 平成15年-国年-選択 】
A:34

【 平成9年-社一9-C 】:正しい

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労災法7-3-B

2018-01-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法7-3-B」です。


【 問 題 】

労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う
遺族がいないため、当該死亡した労働者が勤務していた会社
(事業場)が社葬として葬儀を行ったときは、葬祭料が当該会社
に対して支給される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

葬祭料は、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて支給します。
設問では、「葬祭を行う遺族がいない」としているので、社葬を
行った会社に対して支給されます。


正しい。  

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