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平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」

2018-01-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」です。


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政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として
租税を課することができない。


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「公課の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22-7-D 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を
有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。


【 16-7-A 】

現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、
租税その他の公課の対象とすることができる。


【 11-1-A 】

求職者給付については、生活の最低保障の趣旨にかんがみ非課税の扱いとなっ
ているが、教育訓練給付については、所得税及び住民税の課税対象となる。


【 7-7-A 】

失業等給付については、原則として非課税の扱いとなっているが、雇用継続
給付のうち高年齢雇用継続給付については、公的年金等とみなされ、所得税
及び住民税の課税対象となる。


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「公課の禁止」に関する問題です。

失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止されています。
他に収入があったとしても、課税されることはありません。

失業等給付は大きく4つに区分され、その支給趣旨が異なっていますが、
求職者給付と就職促進給付は、失業中の最低生活を保障し、再就職を促進するもの
であり、それに公課を課し減額することは、国の国民に対する最低生活保障の原則
に照らし矛盾することになるため、非課税とされています。

教育訓練給付は、これに課税をすると、労働者の負担を増やし、その能力開発の
取組みを阻害することになりかねないこと等から非課税とされています。

また、雇用継続給付は賃金に似ている面もありますが、賃金の低下や賃金の喪失
といった雇用継続が困難となる失業に準じた場面において給付を行うものであり、
一般の賃金とは異なるものであって、高年齢者雇用の促進や少子化対策などのため
に支給するものであることから、やはり、非課税とされています。


ですので、【 29-1-E 】は正しいですが、
その他の問題は、いずれも、何かと理由を付けて課税対象とするとしています。
どのような理由であっても、禁止されているので、いずれも誤りです。

ということで、どんな理由を付けていたとしても、誤魔化されないように。
例外なく非課税ですから。

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雇保法24-1-B

2018-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-1-B」です。


【 問 題 】

株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
                 

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【 解 説 】

株式会社の代表取締役は、「適用事業に雇用される者」にはならない
ので、被保険者とはなりません。


 正しい。

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