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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

もうすぐ公示?

2020-04-06 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度が始まっています。

年度が替わったこの時期は、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?
今年は、ただ年度が替わったというだけではなく、
新型コロナウィルスの影響でいつもとは違うような状況となっていて、
通常とはまったく違った生活を送っている方もいるでしょう。
そのため、勉強を進めらないということがあるかもしれませんね。

ところで、社会保険労務士試験について、
例年、4月の第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、今年は、今月10日(金)になります。

すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんから。

それと、まだ、受験案内の請求をしていない方、試験センターが
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受験案内の請求は
できる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いします」
というお知らせをしています。

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健保法H24-3-D

2020-04-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-3-D」です。


【 問 題 】

7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の
定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則
として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者に
ついては、その年の定時決定は行いませんが、資格取得時に決定
された標準報酬月額は、「翌年の6月30日までの1年間」について
適用されるのではありません。
「翌年の8月31日まで」適用されます。


 誤り。
 

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