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労働基準法の一部を改正する法律について

2020-04-09 05:00:01 | 改正情報
労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等
の一部を改正する省令 が公布され、4月1日から施行されています。

この改正は、賃金請求権の消滅時効期間について 、5年(当分の間 、3年)
とする賃金請求権の消滅時効期間の延長などを内容とするもので、この
改正に関連する資料を厚生労働省がサイトに掲載しています 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html


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健保法H20-6-E

2020-04-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H20-6-E」です。


【 問 題 】

被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格
を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはなら
ないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額
の累計額に算入される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者資格を喪失した月については、保険料は徴収されません。
保険料は、資格を喪失した月の前月まで徴収されます。
一方、資格を喪失した月に支払われた賞与は、その支払が資格喪失前
であれば、当該年度における標準賞与額の累計額に算入されます。


 正しい。  

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