労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等
の一部を改正する省令 が公布され、4月1日から施行されています。
この改正は、賃金請求権の消滅時効期間について 、5年(当分の間 、3年)
とする賃金請求権の消滅時効期間の延長などを内容とするもので、この
改正に関連する資料を厚生労働省がサイトに掲載しています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
の一部を改正する省令 が公布され、4月1日から施行されています。
この改正は、賃金請求権の消滅時効期間について 、5年(当分の間 、3年)
とする賃金請求権の消滅時効期間の延長などを内容とするもので、この
改正に関連する資料を厚生労働省がサイトに掲載しています
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html