3月27日に、「労働基準法の一部を改正する法律案」が成立しました。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCEDB2.htm
これにより、賃金請求権の消滅時効について、
令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長されます。
ただし、当分の間は3年とされます。
改正の概要は
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCEDB2.htm
これにより、賃金請求権の消滅時効について、
令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長されます。
ただし、当分の間は3年とされます。
改正の概要は
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf