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令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況

2020-04-05 05:00:01 | 労働経済情報
3月31日に、厚生労働省が
令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況
を公表しました。

これによると、
賃金は、男女計307.7千円(年齢43.1歳、勤続12.4年)、男性338.0千円
(年齢43.8歳、勤続13.8年)、女性251.0千円(年齢41.8歳、勤続9.8年)
となっています。

賃金を前年と比べると、男女計では0.5%増加、男性では0.1%増加、
女性では1.4%増加となっており、男女計及び女性の賃金は過去最高
となっています。

男女間賃金格差(男=100)は、74.3(前年73.3)で、1.0ポイントの
縮小となっており、比較可能な昭和51年調査以降で過去最小となって
います。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html




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健保法H26-3-B

2020-04-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-3-B」です。


【 問 題 】

4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、
5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ
5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の
平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬
月額を決定する。                 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

4分の3基準を満たさない短時間労働者以外の被保険者であれば、
定時決定は、各月について、報酬の支払基礎となった日数が17日
未満の月があれば、その月を除いて計算することとされています。
設問の場合、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数
がそれぞれ5日、16日、18日であり、4月と5月については報酬の
支払基礎となった日数が17日未満なので、6月に受けた報酬をもって
標準報酬月額を決定します。
なお、4分の3基準を満たさない短時間労働者の場合、報酬の支払基礎
となった日数が11日未満の月を除いて計算するので、5月と6月に
受けた報酬をもって標準報酬月額を決定します。


 誤り。



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