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1 はじめに
2 令和元年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和2年度が始まっています。
年度が替わったこの時期は、何かと慌ただしい日々が続くという方
いるのではないでしょうか?
今年は、ただ年度が替わったというだけではなく、
新型コロナウィルスの影響でいつもとは違うような状況となっていて、
通常とはまったく違った生活を送っている方もいるでしょう。
そのため、勉強を進めらないということがあるかもしれませんね。
ところで、社会保険労務士試験について、
例年、4月の第2金曜日に、その年度の試験に関する公示が行われます。
ですので、例年どおりなら、今年は、今月10日(金)になります。
すでに、受験案内の請求をされていれば、
公示後に送付されてくるでしょう。
届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
受験手続をしないことには、合格はありませんから。
それと、まだ、受験案内の請求をしていない方、試験センターが
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受験案内の請求は
できる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いします」
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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
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3月31日に、「令和元年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。
ということで、主な結果を紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
今回は、「賃金の推移」についてです。
賃金は、男女計307.7千円(年齢43.1歳、勤続12.4年)、男性338.0千円
(年齢43.8歳、勤続13.8年)、女性251.0千円(年齢41.8歳、勤続9.8年)
となっている。
賃金を前年と比べると、男女計では0.5%増加、男性では0.1%増加、女性では
1.4%増加となっており、男女計及び女性の賃金は過去最高となっている。
男女間賃金格差(男=100)は、74.3(前年73.3)で、1.0ポイントの縮小と
なっており、比較可能な昭和51年調査以降で過去最小となっている。
☆☆====================================================☆☆
賃金は、ここのところ増加傾向で推移していて、令和元年は男女計及び女性の
賃金が過去最高となっています。
この点は知っておきましょう。
それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。
【 25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。
【 29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。
この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。
令和元年の調査結果としての出題であったとしても、「74.3」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。
男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が過去最小となった」ということは、知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問2-B「遺族基礎年金の失権」です。
☆☆======================================================☆☆
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となった
としても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
H20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡
したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
である。
【 H7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅する。
【 H16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした
場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【 H15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。
【 H28-3-B 】
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者
及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族
の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者
の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
【 H19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子
が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族
の養子になったときは、この限りではない。
【 H24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子の
すべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。
失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 H20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
(1) 死亡したとき
(2)婚姻をしたとき
(3)直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 H20-10-E[改題]】は、正しいです。
そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱いです。
【 H7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、その養子となったことは失権事由に該当しません。
誤りです。
【 H16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族ですから、この場合は、失権しません。
【 H16-3-C 】は正しいです。
【 R1-2-B 】では「被保険者の兄の養子となった⇒受給権は消滅しない」
としています。
被保険者の兄は、伯父にあたり、伯父は、直系血族又は直系姻族ではありません。
ですので、その養子となれば受給権は消滅します。誤りです。
【 H15-2-A[改題]】は、「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった
⇒配偶者と子は失権」としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってし
まうことがあり、そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しません。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。
【 H28-3-B 】も同じです。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子と
なったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅しま
せんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅します。
ということで、正しいです。
最後の2問、【 H19-3-B[改題]】と【 H24-2-C[改題]】も、やはり、
【 H15-2-A[改題]】と同じといえます。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外の者
の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、配偶者に
ついて、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になったことになり
ます。そのため、失権します。
それぞれの問題では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。
ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。ですので、配偶者は失権します。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、いろいろなパターンで出題されてくる
ので、考え方を、きちんと理解しておきましょう。
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1 はじめに
2 令和元年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
3 過去問データベース
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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
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3月31日に、「令和元年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。
ということで、主な結果を紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
今回は、「賃金の推移」についてです。
賃金は、男女計307.7千円(年齢43.1歳、勤続12.4年)、男性338.0千円
(年齢43.8歳、勤続13.8年)、女性251.0千円(年齢41.8歳、勤続9.8年)
となっている。
賃金を前年と比べると、男女計では0.5%増加、男性では0.1%増加、女性では
1.4%増加となっており、男女計及び女性の賃金は過去最高となっている。
男女間賃金格差(男=100)は、74.3(前年73.3)で、1.0ポイントの縮小と
なっており、比較可能な昭和51年調査以降で過去最小となっている。
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賃金は、ここのところ増加傾向で推移していて、令和元年は男女計及び女性の
賃金が過去最高となっています。
この点は知っておきましょう。
それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。
【 25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。
【 29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。
この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。
令和元年の調査結果としての出題であったとしても、「74.3」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。
男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が過去最小となった」ということは、知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問2-B「遺族基礎年金の失権」です。
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遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となった
としても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
H20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡
したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
である。
【 H7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅する。
【 H16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした
場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
【 H15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。
【 H28-3-B 】
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者
及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族
の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者
の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
【 H19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子
が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族
の養子になったときは、この限りではない。
【 H24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子の
すべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
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「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。
失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 H20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、
(1) 死亡したとき
(2)婚姻をしたとき
(3)直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
の3つです。
ですので、【 H20-10-E[改題]】は、正しいです。
そこで、そのほかの問題ですが、いずれも養子となった場合の具体的な取扱いです。
【 H7-3-C 】では、「祖父の養子となった⇒失権」としています。
祖父は直系血族ですから、その養子となったことは失権事由に該当しません。
誤りです。
【 H16-3-C 】は「夫の父と養子縁組⇒失権しない」としています。
夫の父は直系姻族ですから、この場合は、失権しません。
【 H16-3-C 】は正しいです。
【 R1-2-B 】では「被保険者の兄の養子となった⇒受給権は消滅しない」
としています。
被保険者の兄は、伯父にあたり、伯父は、直系血族又は直系姻族ではありません。
ですので、その養子となれば受給権は消滅します。誤りです。
【 H15-2-A[改題]】は、「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった
⇒配偶者と子は失権」としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってし
まうことがあり、そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しません。
にもかかわらず、この問題では、配偶者も子も、いずれも失権としているので、
誤りです。
【 H28-3-B 】も同じです。
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は直系姻族の養子と
なったときは、その子は失権事由には該当しないので、子自身の受給権は消滅しま
せんが、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅します。
ということで、正しいです。
最後の2問、【 H19-3-B[改題]】と【 H24-2-C[改題]】も、やはり、
【 H15-2-A[改題]】と同じといえます。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外の者
の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、配偶者に
ついて、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になったことになり
ます。そのため、失権します。
それぞれの問題では、「この限りではない」「消滅しない」としているので、
誤りです。
ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権者と
なります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子がいない
のであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
これに対して「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族
又は直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろうが、
配偶者は、「子のない配偶者」となります。ですので、配偶者は失権します。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、いろいろなパターンで出題されてくる
ので、考え方を、きちんと理解しておきましょう。
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