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どこで受験しますか

2020-04-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思いますが、
まだ、これからという方のほうが多いでしょう。

そこで、どこで受験をするのか、試験会場ですが、
これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏などに住まわれている方の場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要です。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。

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健保法H23-6-D

2020-04-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-6-D」です。


【 問 題 】

入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する
平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める
基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要し
た費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)
から、食事療養標準負担額を控除した額とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

入院時食事療養費に係る食事療養の額に係る基準は、「中央社会保険
医療協議会」ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
なお、厚生労働大臣は、食事療養の費用の算定に係る基準を定めよう
とするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされていて、
諮問先が「中央社会保険医療協議会」です。


 誤り。 

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