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令和1年-健保法-選択「任意継続被保険者の標準報酬月額」

2020-04-03 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-健保法-選択「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。


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任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうち
いずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )
 全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均
 した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
 を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


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「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H29-10-B 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険
者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬
月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する
保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎
となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、
その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で
定めた額があるときは、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したとき
の標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額と
みなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。


【 H24-8-D[改題]】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格
を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続
被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した
額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額がある
ときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。


【 H9-1-D 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する
保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。


【 H20-1-E[改題]】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したとき
の標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)
の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者
の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の
基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。


【 H11-3-C[改題]】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及び
その者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者に
ついては前前年)9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均
値を勘案し、保険者が算定することとなっている。


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「任意継続被保険者の標準報酬月額」に関する問題です。

任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
そのため、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額を算定するという
ことができません。

そこで、
任意継続被保険者の標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない額」
とされています。
(1)任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日
   における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月
   の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
   おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬
   月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

ですので、
【 H20-1-E[改題]】は、正しいです。
【 H29-10-B 】では、「全被保険者の標準報酬月額を平均した額」について、
問題文ではいつの標準報酬月額なのかという記述がありませんが、正しい肢と
されています。

【 H9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、「高い方の額」
ではないので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、負担軽減という
意味で、「少ない額」になります。

【 H11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、これも誤りです。

【 H24-8-D[改題]】は、これらとは論点が異なっていて、
(2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」となっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額に
ついては、前々年)の9月30日」です。

この点は、【 R1-選択 】で空欄にされていて、答えは
「9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する」
です。選択肢には、「9月30日」の箇所を「3月31日」としたものがあり、
ここが論点の1つでした。
つまり、選択式でも、狙われる箇所は択一式と同じということです。

いずれの論点も、再び問われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。

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健保法H26-5-オ

2020-04-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-5-オ」です。


【 問 題 】

保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の
負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険
者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。


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【 解 説 】

70歳以上の被保険者については、現役並み所得者であるか否かに
よって、一部負担金の負担割合が異なります。
この負担割合を明らかにするため、保険者は、被保険者が70歳に
達する日の属する月の翌月以後であるときは、被保険者証とは別に、
一部負担金の割合等を記載した高齢受給者証を、有効期限を定めて
交付しなければなりません。


 正しい。 

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