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体調管理はしっかりと

2020-04-27 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
もうすぐGWが始まります。
もしかしたら既に始まっているという方もいるのではないでしょうか?

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

というより、新型コロナウィルスの影響で、仕事が休みになってしまっている
とか、働き方が変則になっているという方もいるでしょう。

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

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健保法H25-10-ア

2020-04-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H25-10-ア」です。


【 問 題 】

傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間
は、労務に服することができない状態になった日から起算する
が、その状態になったときが業務終了後である場合は、その
翌日から起算する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労務に服することができない期間は、原則として労務に服すること
ができない状態になった日から起算します。たとえば、就業時間中
に生じた傷病により労務不能となったのであれば、その日から起算
します。
ただし、その状態になったときが業務終了後である場合は、その日
について休業という状態が生じないので、翌日から起算するように
しています。


 正しい。
 
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