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令和元年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>

2020-04-08 05:00:01 | 労働経済情報

3月31日に、「令和元年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

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今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計307.7千円(年齢43.1歳、勤続12.4年)、男性338.0千円
(年齢43.8歳、勤続13.8年)、女性251.0千円(年齢41.8歳、勤続9.8年)
となっている。
賃金を前年と比べると、男女計では0.5%増加、男性では0.1%増加、女性では
1.4%増加となっており、男女計及び女性の賃金は過去最高となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、74.3(前年73.3)で、1.0ポイントの縮小と
なっており、比較可能な昭和51年調査以降で過去最小となっている。


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賃金は、ここのところ増加傾向で推移していて、令和元年は男女計及び女性の
賃金が過去最高となっています。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 25-3-D 】

一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。


【 29-4-A 】

一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。


この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「73.3」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和元年の調査結果としての出題であったとしても、「74.3」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が過去最小となった」ということは、知っておきましょう。
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健保法H24-5-A

2020-04-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H24-5-A」です。


【 問 題 】

同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬
月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定に
よって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
       

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【 解 説 】

報酬月額は、標準報酬月額の算定の基礎となるもので、標準報酬
月額は、被保険者一人について、1つだけ決定されます。
複数の事業所に使用されたとしても、1つだけです。
そのため、報酬月額も1つのものとなり、同時に2以上の事業所
で報酬を受ける被保険者の報酬月額は、設問のとおり算定します。


 正しい。  


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