今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・保険給付の種類等」です。
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複数業務要因災害に関する保険給付は、局署において各事業場の業務上の負荷を
調査しなければ分からないことがあること、また、業務災害又は複数業務要因
災害のどちらに該当するかを請求人の請求の際に求めることは請求人の過度の
負担となることから、複数業務要因災害に関する保険給付の請求と業務災害に
関する保険給付の請求は、同一の請求様式に必要事項を記載させることとする。
このため、一の事業のみに使用される労働者が保険給付を請求する場合は、業務
災害に関する保険給付のみを請求したものとし、複数事業労働者が保険給付を
請求する場合は、請求人が複数業務要因災害に係る請求のみを行う意思を示す等
の請求人の特段の意思表示のない限り業務災害及び複数業務要因災害に関する
両保険給付を請求したものとする。
この場合において、複数事業労働者の業務災害として認定する場合は、業務災害
の認定があったことをもって複数業務要因災害に関する保険給付の請求が、請求
時点に遡及して消滅したものとし、複数業務要因災害に関する保険給付の不支給
決定及び請求人に対する不支給決定通知は行わないものとする。
これに対し、業務災害の不支給を決定する場合は複数業務要因災害として認定
できるか否かにかかわらず、その決定を行うとともに、請求人に対して不支給
決定通知を行うこと。