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令和3年度の労災保険率

2020-11-22 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が「令和3年度の労災保険率」について、
令和2年度から変更がないことを発表しました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
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労災法H16-6-B

2020-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H16-6-B」です。


【 問 題 】

船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等
により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に
行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又は
これらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その
死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族
給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の
沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日
又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡した
ものと推定される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「生死が6か月間わからない場合」「死亡が6か月以内に明らか
となり」とありますが、いずれも「6カ月」とあるのは「3カ月」
です。


 誤り。

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