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労働者災害補償保険法改正<通勤災害に関する保険給付関係>

2020-11-19 05:00:01 | 改正情報

今回は「通勤災害に関する保険給付関係」です。

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通勤災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもの
ではないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、
複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算
することとなる点について、業務災害と同様である。
また、複数業務要因災害に係る規定を新設したことに伴い、通勤災害に係る規定
が複数業務要因災害の後に規定されることとなったため、従前の通達において
通勤災害に関する事項について労災法等の関係法令の条項を指定している部分は、
読み替えて適用すること。

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労災法H21-2-A[改題]

2020-11-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額と
され、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき
事由の発生した日は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に
よる負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害、
複数業務要因災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって
確定した日である。

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【 解 説 】

給付基礎日額の算定に係る平均賃金の算定事由発生日は、
● 業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする
 事由又は通勤による負傷もしくは死亡の原因である事故が
 発生した日
● 診断によって業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務
 を要因とする事由又は通勤による疾病の発生が確定した日
です。


 正しい。 
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