今回は「通勤災害に関する保険給付関係」です。
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通勤災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもの
ではないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、
複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算
することとなる点について、業務災害と同様である。
また、複数業務要因災害に係る規定を新設したことに伴い、通勤災害に係る規定
が複数業務要因災害の後に規定されることとなったため、従前の通達において
通勤災害に関する事項について労災法等の関係法令の条項を指定している部分は、
読み替えて適用すること。