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令和2年-安衛法問9-D「事業者等の責務」

2020-11-13 05:00:01 | 今日の過去問
今回は、令和2年-安衛法問9-D「事業者等の責務」です。

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労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、
製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設
工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資する
よう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

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「事業者等の責務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H12-8-C 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これら
の物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければなら
ない。


【 H12-8-B 】

機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これら
の物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけれ
ばなら
ない。


【 H26-8-オ 】

労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務
として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が
規定されている。


【 H29-8-C 】

労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者
にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されること
による労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。


【 H29-8-D 】

労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は
輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資する
よう努めることを求めている。


【 H17-選択 】

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他
の設備を( D )し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の( D )、
製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止( E )なければならない」旨の規定が置かれている。


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「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関する問題です。

この責務の規定は、
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を
製造し、もしくは輸入する者又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用される
ことによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
とされていて、努力義務なのです。
「義務」ではありません。
ですので、【 H12-8-C 】は誤りで、【 H12-8-B 】、【 H26-8-オ 】、
【 H29-8-C 】、【 H29-8-D 】は、正しいです。

それと、【 R2-9-D 】には、「建設工事の注文者等」についての記載が含まれ
ています。
これは前記の規定とは別で、
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、
安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮し
なければならない。
という規定を指しています。この規定は配慮義務規定です。
そうすると、「努めるべき責務」というのは誤りとも判断できなくはありませんが、
正しいとされています。
というのは、【 R2-9-D 】は通達の引用で、通達の記載のままだからなのです。


そこで、「機械、器具その他の設備を製造する者等に関する責務」に関して、
機械等については、当然、一定の規制が必要です。
それについては、製造者などに具体的な措置を義務づけた規定があります。
ですので、そちらで規制を受けることになります。
この規定は、総則の中に置かれたもので、まずは、包括的な努力を求めたもの
なので、努力義務とされています。

【 H17-選択 】の答えは、
D:設計 
E:に資するように努め
です。
このEの空欄は、択一式で論点にされるような箇所です。
そうなのです、択一式で論点にされる箇所は、選択式で空欄にされる可能性が
あるのです。

ということで、過去に択一式で論点にされた箇所は、選択式で出題されたときに、
対応できるようにしておきましょう
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労災法H21-1-A[改題]

2020-11-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業に
ついて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を
要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡
等に関して行われる。

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【 解 説 】

労働者を使用する事業であっても、国の直営事業及び官公署の事業
(労働基準法別表1に掲げる事業を除きます)については、労災保険
法の適用が除外されています。
そのため、これらの事業に使用される労働者に対しては、保険給付は
行われません。


 誤り。
 
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