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令和2年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

2020-11-18 05:00:01 | 労働経済情報
今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間46分)、
● 労働者1人平均7時間46分(前年7時間45分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間24分(前年39時間26分)
● 労働者1人平均39時間03分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間00分
300~999人:39時間09分
100~299人:39時間12分
30~99人:39時間30分
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間17分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間51分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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労災法H24-1-C

2020-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-1-C」です。


【 問 題 】

日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を
受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に
該当しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を
受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、
● いまだ就職できるかどうか確実でない段階である
● 職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為で
 あるとはいえない
ことから、通勤には該当しません。
なお、公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に、紹介先へ向う
場合で、その事業で就業することが見込まれるときは、就業との関連性
を認めることができます。


 正しい。 
 
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