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あと1点は大きな差

2020-11-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
先々週、令和2年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、少なからずいたようです。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。
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労災法H15-2-B[改題]

2020-11-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H15-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

未支給の保険給付(遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付及び
遺族給付に関するものを除く。)を受けるべき者の順位は、配偶者、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序による。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、その年齢などを
問わず、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序となり
ます。
なお、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金について
は、それぞれ遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を
受けることができる遺族の順序によります。


 正しい。
 
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