11月5日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査(全国調査)」における公表結果の訂正等について
を発表しました。
これによると、この訂正により
労災保険において、
令和元年8月から令和2年7月までの期間及び令和2年8月から令和3年7月までの
期間に適用される労災年金スライド率及び一時金換算率等に影響が出ます。
雇用保険における給付について、賃金日額の上限の一部について下方修正が必要
になり、現時点で令和2年8月以降に基本手当等を受給した30歳未満の受給者の
一部(延べ約0.1万人)に、一人平均日額5円程度の引下げが生じる見込みです。
また、賃金日額の上限の改正については、所要の準備が整い次第、令和3年2月
から適用できるように措置するとのことです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14633.html
「毎月勤労統計調査(全国調査)」における公表結果の訂正等について
を発表しました。
これによると、この訂正により
労災保険において、
令和元年8月から令和2年7月までの期間及び令和2年8月から令和3年7月までの
期間に適用される労災年金スライド率及び一時金換算率等に影響が出ます。
雇用保険における給付について、賃金日額の上限の一部について下方修正が必要
になり、現時点で令和2年8月以降に基本手当等を受給した30歳未満の受給者の
一部(延べ約0.1万人)に、一人平均日額5円程度の引下げが生じる見込みです。
また、賃金日額の上限の改正については、所要の準備が整い次第、令和3年2月
から適用できるように措置するとのことです。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14633.html