今回は、令和2年-安衛法問10-C「安全衛生教育の実施に要する時間」です。
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安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定
労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
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「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-10-B 】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に
要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合
には、当然割増賃金が支払われなければならない。
【 H17-8-D 】
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育
の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項
の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。
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「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。
安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかる
ため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、
安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされています。
また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければなりません。
これは、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、「職長等
の教育」いずれについても同じです。
ということで、【 R2-10-C 】と【 H26-10-B 】は、正しいです。
一方、【 H17-8-D 】では、雇入れ時の安全衛生教育の時間については、労働
時間とならない内容となっています。
雇入れ時の安全衛生教育の時間も労働時間なので、法定労働時間外に行われたので
あれば、割増賃金の支払が必要となります。誤りです。
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安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定
労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
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「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-10-B 】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に
要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合
には、当然割増賃金が支払われなければならない。
【 H17-8-D 】
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育
の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項
の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。
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「安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。
安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかる
ため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、
安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされています。
また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければなりません。
これは、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、「職長等
の教育」いずれについても同じです。
ということで、【 R2-10-C 】と【 H26-10-B 】は、正しいです。
一方、【 H17-8-D 】では、雇入れ時の安全衛生教育の時間については、労働
時間とならない内容となっています。
雇入れ時の安全衛生教育の時間も労働時間なので、法定労働時間外に行われたので
あれば、割増賃金の支払が必要となります。誤りです。