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労働者災害補償保険法改正<社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係>

2020-11-27 05:00:01 | 改正情報

今回は「社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係」です。

☆☆======================================================☆☆

(1)社会復帰促進等事業関係
社会復帰促進等事業についても、複数業務要因災害に係る規定が追加されたもの
である。

(2)費用の負担関係
複数業務要因災害に係る事業主からの費用徴収については、通勤災害の場合と
同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額
(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る。)の
限度で行うことができることとされた。

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労災法H27-2-B

2020-11-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H27-2-B」です。


【 問 題 】

療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われる
ので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が
期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が
残っていれば、療養の給付が行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養の給付は、傷病が治ゆするまでの間に限り行われます。治ゆ
した後は行われません。「症状が安定して疾病が固定した状態に
なり、医療効果が期待しえない状態」となれば、治ゆとされるので、
それ以後においては、神経症状のような傷病の症状が残っていたと
しても、療養の給付は行われません。


 誤り。 

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