今回は「社会復帰促進等事業関係・費用の負担関係」です。
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(1)社会復帰促進等事業関係
社会復帰促進等事業についても、複数業務要因災害に係る規定が追加されたもの
である。
(2)費用の負担関係
複数業務要因災害に係る事業主からの費用徴収については、通勤災害の場合と
同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額
(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る。)の
限度で行うことができることとされた。