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労働者災害補償保険法改正<複数業務要因災害に関する保険給付関係・ 複数業務要因災害の範囲>

2020-11-10 05:00:01 | 改正情報

今回は「複数業務要因災害に関する保険給付関係・複数業務要因災害の範囲」です。

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複数業務要因災害による疾病の範囲は、新労災則第18条の3の6により、労働
基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、
精神障害」という。)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな
疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている。

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安衛法H23-9-D[改題]

2020-11-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法H23-9-D[改題]」です。


【 問 題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、事業場
の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な
改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法第78条第1項の規定
により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると
認めるときを除く。)は、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者
に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示する
ことができる。

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【 解 説 】

法令に違反しているような場合等に限らず、「労働災害の防止を図る
ため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき」は、都道府県
労働局長が安全衛生改善計画の作成を指示することができます。
なお、厚生労働大臣が「重大な労働災害の再発を防止するため必要が
ある場合として厚生労働省令で定める場合」に該当すると認めるとき
は、安全衛生改善計画の作成の指示の対象とはなりません。


 正しい。

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