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令和2年就労条件総合調査の概況<週休制>

2020-11-25 05:00:01 | 今日の過去問

今回は、令和2年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は82.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、44.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:65.8%
300~999人:55.2%
100~299人:50.7%
30~99人 :41.4%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は85.9%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.0%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和2年調査の結果で
考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和2年調査の結果で考えた場合、約4割ということであれば、
正しいと判断して構わないでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和2年調査の結果でも約4割という状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。


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労災法H26-3-A

2020-11-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H26-3-A」です。


【 問 題 】

業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じ
させたときは、政府は保険給付を行わない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険事故とは偶発的に起きた事故をいうため、「故意に生じさせた
事故」は保険事故とはいえず、保険給付の対象になりません。
ですので、労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡または
その直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付
を行わないものとされています。


 正しい。  

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