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令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」

2021-08-06 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問9-C「任意単独被保険者」です。

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適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独
被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得た
うえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意
を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれ
ば、申請することができる。

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「任意単独被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H16-8-C 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者となるため
には、事業主の同意が必要である。なお、保険料については、事業主が保険料
の半額を負担することにつき同意をしない場合には、被保険者は保険料の全額
を負担することになる。

【 H24-2-A 】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるために
は、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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「任意単独被保険者」に関する問題です。

任意単独被保険者は、事業主の同意がなければその資格を取得することができ
ません。

適用事業所以外の事業所の事業主は、そもそも保険料負担などがありません。
しかし、使用する者が厚生年金保険に加入すれば負担が生じ得ます。
つまり、「事業主の同意」というのは、保険料の半額負担などに関する同意で
あり、事業主に諸々の負担(「保険料の半額負担義務、事業主及び被保険者の
負担した保険料の納付義務、諸届出義務)が生じることから同意を要件として
います。
そのため、同意がなければ、任意単独被保険者となることはできないので、
「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはありません。

「事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担
するのであれば申請することができる」というような例外はないので、
【 R2-9-C 】は、誤りです。

また、「被保険者は保険料の全額を負担する」ということはありませんし、
「保険料を全額負担」すれば厚生労働大臣の認可を受けられるというもの
でもありません。

ということで、いずれも誤りです。

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厚年法H27-10-A[改題]

2021-08-06 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬の決定
又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなけ
ればならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項
に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬
の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨
を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

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【 解 説 】

標準報酬の決定又は改定を行ったときは、通常、事業主に通知し、
事業主が被保険者に通知します。
ただし、いわゆる3号分割による標準報酬の改定及び決定を行った
ときは、事業主には関係しないことなので、実施機関は、直接、その旨
を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければなりません。
なお、この通知は、特定被保険者が第1号厚生年金被保険者であるとき
は、厚生労働大臣が行います。

 正しい。

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