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令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」

2021-08-18 04:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問10-ア「遺族厚生年金」です。

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被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間
に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡
したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、
死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生
年金が支給される。

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「遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。

【 H9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和
61年4月1日以後の発傷病日に限る。)がある傷病により、当該発傷病日
から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族
厚生年金を支給する。

【 H28-3-エ[改題]】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の
資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者に
よって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【 H17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。

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「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に死亡
した場合であっても支給されることがあります。
いずれの問題も、この点を論点にしています。

そこで、まず、【 H18-1-C 】です。
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、として
います。
【 H6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 H9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

死亡の時期について、まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。

なので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りません。
そのため、「発傷病日」では誤りです。

【 H28-3-エ[改題]】と【 R2-10-ア 】は、「初診日から起算して
5年を経過する日前」としているので、正しいです。

【 H17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
したがって、正しいです。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それにも対応できる
ようにしておきましょう。

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厚年法H23-4-C[改題]

2021-08-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H23-4-C[改題]」です。

【 問 題 】

障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者
は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態
に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書
を、 日本年金機構に提出しなければならない。

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【 解 説 】

障害厚生年金の受給権者は、障害等級1級~3級に該当する程度の
障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載
した届書を、日本年金機構に提出しなければなりません。
なお、受給権者に関する届出については、「10日以内」を期限としている
ものが多いですが、この届出は、「速やかに」とされています。

 正しい。

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