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令和2年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・問3-イ

2021-08-03 04:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき
は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上
の事業所に使用されるに至った日から( A )以内に、所定の事項を記載した
届書を日本年金機構に提出しなければならない。

特定被保険者が死亡した日から起算して( B )以内に被扶養配偶者(当該
死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は
婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生
労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号
分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が( C )に3号
分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

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令和2年度択一式「厚生年金保険法」問2―A・問3-イで出題された文章です。

【 答え 】
A 10 日
  ※出題時は「5日」とあり、誤りでした。

B 1か月
  ※「2か月」や「3か月」とかではありません。

C 死亡した日の前日
  ※出題時は「死亡した日」とあり、誤りでした。
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厚年法H21-7-B

2021-08-03 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H21-7-B」です。

【 問 題 】

請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者
それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の
対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めら
れなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

按分割合とは、第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の総額のうち
第2号改定者の取り分ということができ、その上限は2分の1とされて
います。
つまり、第1号改定者の取り分(対象期間標準報酬総額)を超えること
はないということです。
また、第2号改定者については、分割を受ける側ですから、按分割合の
下限は、第2号改定者の当初の持ち分(対象期間標準報酬総額の割合)
を超えるものではなければならないものとされています。

 正しい。  


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