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準備は前日までに

2021-08-20 04:00:02 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度社会保険労務士試験を受験される方
試験は、明後日です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、当日の準備は、できていますか?

当日の朝、バタバタしたりしないように、
前日の夜までには、会場へ持っていくものなど、
ちゃんと整えておきましょう。

で、試験当日は、とにかく試験に集中です。

そして、
ここまでやってきたこと、すべてを試験にぶつけましょう。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。
しっかりと試験にぶつけて、「合格」をつかみましょう。

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令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」

2021-08-20 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和2年-厚年法問10-エ「障害手当金の支給要件」です。

☆☆==========================================☆☆

障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、
初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態で
あって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、
初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、
初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなけ
れば支給対象にならない。

☆☆==========================================☆☆

「障害手当金の支給要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H27-9-D 】
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たし
ていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病
が治っていなければ支給されない。

【 H20-4-E 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間に
おけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態
にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に
支給すると規定されている。

【 H26-選択 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者であった者が、当該初診日から起算して( C )を経過する日
までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定め
る程度の障害の状態である場合に、その者に支給する。

【 H23-1-D 】
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において
被保険者(その前日において保険料納付要件を満たしている者に限る。)で
あった者が、障害認定日から起算してその傷病により政令で定める程度の
障害の状態に該当することなく3年を経過した者に支給する。

【 H13-8-B】
傷病に係る初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、保険料納付
要件を満たし、かつ初診日から起算して5年を経過するまでの間に、傷病は
治ってはいないが症状が固定した状態にあり、政令に定める程度の障害の状態
にあるとき、障害手当金が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「障害手当金の支給要件」に関する問題です。

障害厚生年金は、その傷病が治っているか否かにかかわらず、当該障害認定日
において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、
初診日要件及び保険料納付要件を満たしている限り、支給されます。

一方で、障害手当金は、「傷病が治った日において、その傷病により政令で
定める程度の障害の状態にある場合」が支給要件の1つなので、傷病が治って
いなければ支給されません。
さらに、その治る時期についても制約があり、ここで挙げた問題は、それを論点
にしています。

障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間」におけるその
傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある
ときに支給されます。

ということで、
障害厚生年金と障害手当金について併せた内容の【 R2-10-エ 】は、
いずれの点も正しいです。

「初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治ってい
なければ支給されない」とある【 H27-9-D 】も、正しいです。

【 H20-4-E 】は、「5年」という箇所が「3年」となっているので、
誤りです。
この「5年」を空欄にしたのが【 H26-選択 】です。
【 H23-1-D 】は、治ったという記述はなく、「障害認定日から起算して
その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当することなく3年を経過
した者」とあり、まったく違う内容ですから、当然、誤りです。
この問題では、「3年」とあるので、間違えることはないと思いますが、「5年」
とされていたりすると、変な勘違いをしてしまうなんてことがあるかもしれま
せんね。

【 H13-8-B】は、「5年」という記述もありますが、論点が少し違います。
障害手当金は、傷病が治っていることが支給要件の1つですが、「治ってはいない
が症状が固定した状態」の場合はどうなのかというのが論点です。
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った」場合は、「傷病が治った」
場合に含まれます。
ですので、正しいです。

年数ばかり意識していると、違うところが論点にされたとき、「あれ?」なんて
ことになってしまうこともあり得ます。
ということで、年数だけでなく、その他の箇所も、しっかり確認をしておきま
しょう。

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厚年法H24-8-C[改題]

2021-08-20 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H24-8-C[改題]」です。

【 問 題 】

実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要が
あると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地
その他必要な資料の提供を求めることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の資格、標準報酬又は保険料、つまり、厚生年金保険の適用
関連において適正化を図れるようにするためなどから、実施機関が
官公署に対し必要な資料の提供を求めることができるようにしています。

 正しい。

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