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雇用保険の基本手当日額の変更

2021-08-04 04:00:01 | 改正情報

令和3年8月1日から適用される
雇用保険の自動変更対象額などが公布され、
厚生労働省が、
「雇用保険の基本手当日額の変更」
について、発表しています。

賃金日額の下限額は2,577円

賃金日額の上限額は、
30歳未満:13,520円
30歳以上45歳未満:15,020円
45歳以上60歳未満:16,530円
60歳以上65歳未満:15,770円

となっています。


詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810396.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf


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厚年法H22-4-B

2021-08-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H22-4-B」です。

【 問 題 】

離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者に
ついて、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者が
その後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合に
おいても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離婚分割については、そもそも、第2号改定者の年金額の増額を
図ろうというものです。
ところが、分割された標準賞与額を総報酬月額相当額に加えて
しまうと、総報酬月額相当額が増加し、結果として、年金額が
低下するということが起きてしまいます。
このようなことは、受給実態として適切とはいえないので、分割
された標準賞与額を含めないようにしています。

 正しい。 

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