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リラックスしましょう

2021-08-21 04:00:02 | 社労士試験合格マニュアル

試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

緊張し過ぎると、今晩、眠れなくなってしまうなんてことに。
そうなると、試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは、「合格を信じる」のみです。
この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

それでは、皆さん、
試験、全力を尽くしてください (^^)v

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令和2年度択一式「国民年金法」問7―D・問10-イ・オ

2021-08-21 04:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の
支給を受ける権利については「( A )」がいわゆる時効の起算点とされ、
各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和
27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出を
した場合は、付加年金額に( B )%を乗じた額が付加年金額に加算され、
申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料
の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由
に該当した日の属する( C )から保険料が免除になり、当該被保険者は、
法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村
に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに
至ったことを確認したときは、この限りでない。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「国民年金法」問7―D・問10-イ・オで出題された
文章です。

【 答え 】
A 支払期月の翌月の初日
  ※「支払期月の初日」ではありません。

B 25.2
  ※出題時は「25.9」とあり、誤りでした。

C 月の前月
  ※「月」や「月の翌月」ではありません。

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厚年法H24-6-C

2021-08-21 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H24-6-C」です。

【 問 題 】

厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分
の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等
を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、
滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「財務大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」です。
厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する
処分の請求の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されていますが、
滞納処分を行う場合、日本年金機構の独自の判断だけで行えるものでは
なく、厚生労働大臣の認可を受けなければ滞納処分を行うことができま
せん。

 誤り。

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