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知識を固めましょう

2021-08-09 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年の試験まで、あと13日。

令和3年度試験を受ける方、
まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。

ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。

まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。

たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。

試験までの時間、そう多くはありません。

ですので、残された時間、有意義に使いましょう。

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厚年法H25-7-B

2021-08-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H25-7-B」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者
が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えて
いることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の
告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1年以内」とあるのは、「6か月以内」です。
厚生労働大臣は、
● 納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料
 額をこえていることを知ったとき、
● 納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえ
 ていることを知ったとき
は、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の
告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げてしたものとみなすことができます。

 誤り。

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