今回は、令和2年-厚年法問9-E「脱退一時金」です。
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障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退
一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給
を受けることができる。
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「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H26-厚年4-C 】
障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求する
ことができる。
【 H24-国年6-E 】
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
【 H30-国年10-B 】
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている
場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
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「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられたものです。
そのため、何らかの給付を受けていれば、保険料の納付がその受給権の取得に
つながったことになるので、脱退一時金は支給されません。
この考え方は、国民年金法、厚生年金保険法共通です。
そこで、厚生年金保険法の脱退一時金の場合は、障害厚生年金その他政令で
定める保険給付の受給権を有したことがあるときは請求することができません。
この政令で定める保険給付は、次の保険給付です。
● 障害手当金及び特例老齢年金
● 旧法による障害年金及び障害手当金
● 旧船員保険法による障害年金及び障害手当金
例えば、障害厚生年金(国民年金法の脱退一時金なら、障害基礎年金)の支給を
受けたことがある場合は、障害の状態が軽減し、現に支給されていない状態と
なっても、支給を請求することができません。また、受給権を有したのであれば、
その支給が停止されていても支給を請求することができません。
ということで、【 H24-国年6-E 】は正しいですが、他の3問は誤りです。
そうそう、遺族基礎年金(母子福祉年金等から裁定替えされたものを除きます)
や遺族厚生年金の受給権を有したことがあっても、それは、自ら納付した保険料
が反映されたものではないので、脱退一時金の支給は制限されないので、間違え
ないように。