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「育児休業給付金」の被保険者期間の要件

2021-08-02 04:00:01 | 改正情報
「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となります。

従来の要件を満たさない場合でも、産前休業開始日等を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月
が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間
要件を満たすものとされます。

この改正について、厚生労働省が周知しています 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

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厚年法H27-5-C

2021-08-02 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H27-5-C」です。

【 問 題 】

被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった
事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわない
ことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺
した場合には遺族厚生年金は支給されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故
を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことが
できます。
自殺については、これに該当し得るところですが、直ちに給付制限を
行うことは適当ではないとされています。つまり、精神疾患のため自殺
した場合は、遺族厚生年金の支給は制限されません。

 誤り。  

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