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令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」

2022-11-25 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」です。

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事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者で
なくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければ
ならない。

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「離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者
離職証明書を添付しないことができる。

【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者に
ついては、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも離職証明書を添えなければならない。

【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆☆======================================================☆☆

「離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。

【 H16-1-E 】では、「満63歳の被保険者」
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」あるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かによっ
て、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。

 

 

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労災法H27-2-E

2022-11-25 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H27-2-E」です。

【 問 題 】

政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者
の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも
徴収する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

政府は、療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収しますが、
次のいずれかに該当する者からは、一部負担金を徴収しません。
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付
 した者
第三者の行為によって生じた事故の場合には、本人に責任はない
ので、負担を求めません。

 誤り。

 

 

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