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令和4年-労災法問6-C「通勤における逸脱・中断」

2022-11-04 04:00:00 | 過去問データベース


今回は、令和4年-労災法問6-C「通勤における逸脱・中断」です。

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通常深夜まで働いている男性労働者が、半年ぶりの定時退社の日に、就業の
場所からの帰宅途中に、ふだんの通勤経路を外れ、要介護状態にある義父を
見舞うために義父の家に立ち寄り、一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途に
つき、ふだんの通勤経路に復した後は、通勤に該当する。

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「通勤における逸脱・中断」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18-1-D 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。

【 H28-5-オ 】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。

【 H23-4-A 】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。

【 H11-1-A 】
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害について
も保険給付の対象になる。

【 H27-3-E 】
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ち
に合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

【 H13-1-E 】
通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情
が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後
合理的な経路に復した後は通勤と認められる。

【 H25-4-オ 】
女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅
途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家
に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤
に該当する。

【 H9-記述[改題]】
労働者が通勤の移動の経路を( B )し、又はその移動を( C )した
場合には、当該( B )又は( C )の間及びその後の移動は通勤とは
されない。

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通勤の定義に関しては、頻繁に出題されています。
で、これらの問題は、逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否か
というのが論点です。

逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなるの
ですから、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 H18-1-D 】は正しいです。

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は、どう
なるのでしょうか?
【 H28-5-オ 】と【 H23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとして
います。
【 H11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としている
ので、やはり、逸脱の間も通勤になるということです。
逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
いずれも誤りです。

この逸脱・中断に関して、事例として出題されることもあります。
それが、【 H27-3-E 】、【 H13-1-E 】、【 H25-4-オ 】と
【 R4-6-C 】です。

【 H27-3-E 】と【 H13-1-E 】では、逸脱・中断の理由を
「美容院に立ち寄った」「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。
この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、この行為をしている間は、
当然、通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、通勤と認められます。
ですので、【 H27-3-E 】は誤りで、【 H13-1-E 】は正しいです。

【 H25-4-オ 】は、「要介護状態にある夫の父を介護するため」の逸脱・
中断です。この行為も、日常生活上必要な行為と認められるので、合理的な
経路に復した後は通勤となるため、正しいです。
では、【 R4-6-C 】ですが、こちらは「見舞うため」であって、「日常
生活上必要な行為」には該当しません。
したがって、その後、通勤経路に復したとしても通勤には該当しないので、
誤りです。
ちなみに、もし「介護するため」であったとしても、継続的に又は反復して
行われる状態ではないので、やはり、「日常生活上必要な行為」には該当しま
せん。

通勤の移動経路からそれたり、経路上であっても、通勤のための移動をし
ていないのであれば、それは、いかなる理由であっても、通勤ではありません。
しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、それは通勤と認め
られます。

ということで、通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。

それと、【 H9-記述[改題]】のように、選択式での出題実績もあります
から、選択式対策も怠らずに。
【 H9-記述[改題]】の答えは、B:逸脱  C:中断  です。

 

 

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労災法H26-1-D

2022-11-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労災法H26-1-D」です。

【 問 題 】

上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常
より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者
宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。

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【 解 説 】

通勤の途上は、通常、業務遂行性は認められませんが、その途中に
おいて用務を行う場合には、それが業務命令によるものであれば、
業務遂行性が認められます。
設問の場合、「上司の命により」とあるので、これに該当し、業務上
とされました。

 正しい。

 

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