労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2022年9月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202209.html?mm=1818
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2022年9月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202209.html?mm=1818
今日の過去問は「安衛法H25-9-D」です。
【 問 題 】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業を
したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならない。
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【 解 説 】
労働者死傷病報告は、原則として、「遅滞なく」労働基準監督署長に
提出することとされていますが、休業日数が4日未満の場合は、
事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで
及び10月から12月までの期間(四半期ごと)における当該事実に
ついて、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、
所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。
誤り。