日本年金機構が、健康保険や厚生年金保険の基本的な制度や
代表的な届書の手続きについて説明している
「健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド【動画】」を
更新したことをお知らせしています
今日の過去問は「労災法H29-2-A」です。
【 問 題 】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病に
かかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治って
いないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態
等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証
に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
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【 解 説 】
傷病補償年金の支給を職権で決定するため、被災した労働者の状況
を確認する必要があることから、所轄労働基準監督署長は、業務上
の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の当該負傷又は
疾病が療養の開始後1年6か月を経過した日において治っていない
ときは、同日以後1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に
関する届」を提出させるものとされています。
正しい。