令和4年10月1日前に2月以内の期間を定めて雇用されており、10月1日
以降も引き続き使用されている者は、「2月以内の雇用契約が更新されること
が見込まれる場合」についてどのように判断するのか。
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令和4年10月1日時点において締結されている雇用契約で判断を行います。
この場合、雇用契約が2月以内であっても令和4年10月1日前から引き
続き使用され、令和4年10月1日時点において雇用契約が更新されること
が見込まれる場合は、令和4年10月1日から被保険者資格を取得すること
になります。
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令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務
期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格
を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用契
約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、
被保険者資格は取得するのか。
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施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して
2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用
される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することに
なります。