2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等
の公表が義務づけられます。
これについて、厚生労働省が、令和4年12月作成の資料を公表しています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等
の公表が義務づけられます。
これについて、厚生労働省が、令和4年12月作成の資料を公表しています。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
今日の過去問は「徴収法<労災>H29-9-D」です。
【 問 題 】
労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表
取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなら
ない。
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【 解 説 】
保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係成立届の記載事項
のうち次の事項に変更があったときは、変更が生じた日の翌日から
起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければなりませんが、
「代表取締役の氏名」の変更は届出事項ではないので、その変更に
ついて届出義務はありません。
(1) 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 事業の名称
(3) 事業の行われる場所
(4) 事業の種類
(5)有期事業にあっては、事業の予定される期間
なお、(1)の「事業主」というのは、代表取締役ではありません。
法人であれば、法人そのものです。 誤り。