在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合
には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて
改定され、令和5年度の支給停止調整額は「48万円」となっています。
なお、令和4年度の支給停止調整額 47万円でした。
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合
には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
支給停止調整額は、厚生年金保険法第46 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて
改定され、令和5年度の支給停止調整額は「48万円」となっています。
なお、令和4年度の支給停止調整額 47万円でした。
今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-9-A」です。
【 問 題 】
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった
ことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知
は、納入告知書によって行われる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「納入告知書」とあるのは、「納付書」です。
政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその
申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定
し、納付書により事業主に通知します。
誤り。