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無理をしないこと

2023-01-30 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


1月、明日で終わりです。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいます。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。

それと、今年の冬は、新型コロナウィルスだけでなく、インフルエンザ
のことも考えて、体調管理、いつも以上に注意しているでしょうが、体調が
すぐれないなんてことがあったら、無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

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徴収法<雇保>H26-10-B

2023-01-30 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-B」です。

【 問 題 】

事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄
都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知
を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該
通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円
未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10
を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令
の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収
しないこととされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が、「天災その他やむを得ない理由」により、不足額を納付し
なければならない場合には、追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、
営業不振、資金難等」は、天災その他やむを得ない理由には該当しま
せん。 

 誤り。

 

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