K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和4年-徴収法〔雇保〕問10-B「擬制任意適用」

2023-01-05 04:00:01 | 過去問データベース


今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問10-B「擬制任意適用」です。

☆☆======================================================☆☆

雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、
経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき
は、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、
事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して
所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。

☆☆======================================================☆☆

「擬制任意適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-労災9-B 】
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用
事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県
労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

【 H23-雇保9-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、
任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければ
ならない。

【 H18-労災8-C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、
その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものと
みなされる。

【 H12-労災8-B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険
関係が消滅する。

【 H7-労災8-B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したため
に労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当する
に至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督
署長に届け出なければならない。

☆☆======================================================☆☆

強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかという
のが論点の問題です。

保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に
係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
そして、この扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入
申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。

ですので、【 H29-労災9-B 】と【 H18-労災8-C 】は正しいの
ですが、【 H29-労災9-B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、
「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りでは
ありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任され
ているので、このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと
判断して構いません。

その他の問題、
「認可を受けなければならない」とある【 H23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 H12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 H7-労災8-B 】も
誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、思ってしまうかも
しれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。

それと、【 R4―雇保10―B 】は雇用保険に関するものですが、扱いは
労災保険の場合と同じです。
つまり、「雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を
経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出する」というような手続は
必要ありません。
適用事業に該当する事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
法律上当然に、その翌日に、その事業につき、雇用保険の任意加入に係る
厚生労働大臣の認可があったものとみなされ、それに関して何の手続も
する必要はありません。
ということで、この問題も誤りです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H29-7-C

2023-01-05 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-7-C」です。

【 問 題 】

政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育
訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと
ができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に
対して、必要な助成及び援助を行うことは、能力開発事業の1つ
として定められていて、具体的には、人材開発支援助成金の支給
があります。

 正しい。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする