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令和5年度における国民年金保険料の前納額

2023-01-29 04:00:01 | ニュース掲示板

 

1月20日に、厚生労働省が、
令和5年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、
「令和5年度における国民年金保険料の前納額」を
お知らしています。

これによると、
(1)1年前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和6年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:194,090円(毎月納める場合より4,150円の割引)
 ・現金納付の場合:194,720円(毎月納める場合より3,520円の割引)
(2)2年前納の場合の保険料額 (令和5年4月~令和7年3月分の保険料が対象)
 ・口座振替の場合:385,900円(毎月納める場合より16,100の割引)
 ・現金納付の場合:387,170円(毎月納める場合より14,830円の割引)
となっています。

詳細は  

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001040862.pdf

 

 

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徴収法<雇保>H24-8-A

2023-01-29 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「徴収法<雇保>H24-8-A」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に
ついては、口座振替による納付の対象とならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

口座振替により納付することができるものは次のものであり、
増加概算保険料は口座振替により納付することはできません。
(1) 保険関係成立時や年度更新時の概算保険料
(2)(1)の概算保険料に係る延納により納付するもの
(3) 確定保険料(「確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額
 を控除した不足額」「納付した概算保険料がないときの確定保険料
 の額」)

 正しい。

 

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