厚生労働省が設けている労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」には、
「労働条件に関する疑問にお答えします」Q&Aが掲載されています。
このQ&Aが追加されています。
詳細は
今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-A」です。
【 問 題 】
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険
関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して
10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。
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【 解 説 】
保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出
しなければなりません。
その提出先は、設問では建設の有期事業とあり、これは二元適用
事業であり、保険関係のうち労災保険の保険関係が成立した場合
なので、所轄労働基準監督署長になります。
正しい。