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令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2023-01-04 04:00:01 | ニュース掲示板
 
全国健康保険協会が「令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、
30万円となり、令和4年度から変更がないことをお知らせしています。
 
詳細は 
 
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雇保法H29-6-D

2023-01-04 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H29-6-D」です。

【 問 題 】

育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

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【 解 説 】

男性が取得する育児休業は、「配偶者の出産日」を起算日とします。
「出産日から8週間を経過した日」を起算日とするのではありません。
なお、出産した女性の場合は、まず、産前産後休業があり、その後
に育児休業が開始されます。また、配偶者が産前産後休業を取得して
いる期間であっても、育児休業を取得することができます。

 誤り。

 

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