全国健康保険協会が「令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、
30万円となり、令和4年度から変更がないことをお知らせしています。
詳細は
今日の過去問は「雇保法H29-6-D」です。
【 問 題 】
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
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【 解 説 】
男性が取得する育児休業は、「配偶者の出産日」を起算日とします。
「出産日から8週間を経過した日」を起算日とするのではありません。
なお、出産した女性の場合は、まず、産前産後休業があり、その後
に育児休業が開始されます。また、配偶者が産前産後休業を取得して
いる期間であっても、育児休業を取得することができます。
誤り。