今回は、令和4年-健保法問3-イ「移送費の支給額」です。
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被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路
及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の
患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を
超えることができない。
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「移送費の支給額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-6-C 】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用
の金額を超えることができない。
【 H21-7-C 】
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送され
たときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の
自己負担となる。
【 H17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。
【 H14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用の
額を超えることはできない。
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健康保険の保険給付、療養に関するものについては、一定の自己負担が生じ
ます。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率の自己負担は設けられてい
ません。
考え方として、「実費」を支給しようというものですので。
そこで、ここに掲載した問題のうち【 H24-6-C 】以外の問題は、
被保険者に、一定の割合の負担がある内容になっています。
そうではないので、誤りです。
移送費の額は、まず、法律で「厚生労働省令で定めるところにより算定した
金額」と規定したうえで、厚生労働省令(健康保険法施行規則)において、
厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定
した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」
としています。
【 H24-6-C 】では、そのような記述になっているので、正しいです。
移送費については、一般的に、「実費」なんて言い方をするってことがあり、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
法律上は、必ずしも実費ではありませんので。
実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。
この点、注意しておきましょう。